■社労士を目指す

 社会保険労務士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格で労働社会保険の諸手続及び労務管理等の専門家として、「ヒト」に関する様々な業務を通じて事業の健全な発展と労働者等の福祉の向上に寄与しています。

具体的な社会保険労務士の業務は次の通りです。

労働社会保険諸法令に基づいて申請書などを作成すること
申請書等について、その提出に関する手続きを事業主等に代わってすること
労働社会保険諸法令に基づく申請等について又はその申請等にかかる行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について代理すること
労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること
事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ又は指導すること

なお、この他に紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、紛争解決手続代理業務の付記を受けた特定社会保険労務士は、個別労働関係紛争に関するあっせん等の手続きについて紛争の当事者を代理する業務を行うことができます。

 社会保険労務士の国家試験は毎年一回、厚生労働省が全国21都道府県(平成24年度)で行います。

この試験に合格後、労働社会保険諸法令に関する事務に2年以上従事、又は事務指定講習を修了し、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録してはじめて、社会保険労務士になることができます。

社会保険労務士試験の試験科目は以下の通りです。

試験科目一覧

・労働基準法及び労働安全衛生法

・労働者災害補償保険法

・雇用保険法

・労働保険の保険料の徴収等に関する法律

・健康保険法

・厚生年金保険法

・国民年金法

・労働管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

※社会保険労務士試験の実施要項については、社会保険労務士試験センターにてご確認ください。

社会保険労務士試験(社会保険労務士試験センターHPへ)