「社会保険労務士」となるには、社会保険労務士法第14条の2の規定により、
全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録され、かつ、
都道府県社会保険労務士会に入会することが必要です。
(これを「登録即入会制」と言います。)
登録申請書は、開業または社会保険労務士法人の社員については事務所の所在地、勤務者については勤務先の所在地、その他の方については住所地を管轄する
都道府県社会保険労務士会を経由して、連合会へ提出します。
登録に必要なもの
- 社会保険労務士登録申請書 1通
(無い場合は和歌山県社会保険労務士会事務局にご請求ください。) - 資格証明書 合格証書の写し
社会保険労務士免許所持者については、免許証の写し - 事務従事期間証明書(昭和57年以降の資格取得者のみ)
又は、事務指定講習修了証の写し - 戸籍抄本又は個人事項証明書又は改製原戸籍 1通(3ヶ月以内のもの)
〔申請時の氏名が上記2.3.の添付書類の氏名と異なる者に限り必要〕 - 住民票 1通(3ヶ月以内のもの)
- 顔写真 2枚
(6ヶ月以内のもの・縦3cm・横2.4cm・裏に氏名記入、A4判の写真票に貼付) - 登録免許税 収入印紙(30,000円)
- 登録料 30,000円(平成9年3月登録抹消者で再登録者は5,000円)
登録に必要なもの
- 入会届 A4判・1枚
- 入会金 開業者 150,000円 勤務・その他 120,000円
- 会費 開業者 96,000円(月額 8,000円)
勤務・その他 66,000円(月額 5,500円)
登録(入会日)について
全国社会保険労務士会連合会における登録日(入会日)は、毎月1日と15日登録(入会)となっております。
登録・入会に必要な書類等を和歌山県社会保険労務士会に提出し、登録審査委員会の面談を経て登録申請を行います。