特定社会保険労務士は、紛争解決手続代理業務試験に合格することにより、特定社会保険労務士として付記を受けた者です。
特定社会保険労務士の業務
特定社会保険労務士は、社会保険労務士の業務のほかに、次の業務を行います。
- 個別労働関係紛争のあっせんの手続を行い、調停手続きにおいて紛争当事者の代理を行います。
- 都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続きについて、紛争当事者を代理します。
- ADR機関「社労士会労働紛争解決センター和歌山」において個別労働関係紛争の公正かつ適正な問題解決を図ります。